106万の壁に交通費は含む?扶養を外れない方法と注意点

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年収106万の壁を意識して働くとき、交通費が収入に含まれるかは気になるポイントです。特に「106万の壁に交通費が含まれる?」と疑問を抱く方も多いでしょう。

社会保険の加入条件となるこの壁ですが、実は収入の計算には注意が必要で、交通費や手当の扱いによって扶養を外れてしまう場合もあります。

この記事では、106万の壁と交通費の関係を詳しく解説し、年収を調整しながら損をしない働き方のポイントを紹介します。

  • 106万の壁において交通費は収入に含まれないこと
  • 年収106万円に含まれるのは基本給や諸手当であること
  • 月収88,000円基準にも交通費は含まれないこと
  • 年収の調整方法と損をしない働き方のポイント

106万の壁は交通費含む?扶養を外れないためのポイント

年収106万の壁には交通費は含まれる?

「年収106万の壁」とは、パートやアルバイトの年収が106万円を超える場合、一定の条件下で社会保険の加入が義務付けられる基準です。この基準には、月収88,000円が目安とされ、その額を基に年間収入が106万円に届くかどうかが判断されます。ただし、ここで気になるのが「交通費がこの年収に含まれるのか?」という点ですね。

結論として、年収106万円の壁には「交通費」は含まれません。具体的には、通勤手当などの交通費は、非課税限度額内であれば年収の計算に含めなくて良いとされています。非課税限度額は、公共交通機関利用時には月額15万円まで、また自家用車通勤の場合は通勤距離によって非課税の上限額が定められています。

また、106万の壁に関連する「月収88,000円基準」も、給与額だけで判断されるため、ここには交通費や残業代も含まれません。そのため、年収106万円の壁に対しては、給与額(基本給+手当)だけで計算され、通勤手当などの交通費は別扱いとなります。

次の見出しでは、「年収106万円に含まれるもの」について具体的に解説していきます。

年収106万円に含まれるものは何?

年収106万円の基準には、「基本給」と「一部の手当」が含まれます。月収8万8,000円を超えると年収106万円を超え、特定の条件下で社会保険の加入が義務となります。この年収計算の基準は、厚生労働省によって明示されているため、確認しておきましょう。

含まれるもの

年収106万円の計算には、基本給と諸手当の一部が含まれます。特に「職務手当」や「資格手当」など、給与と共に支払われる固定手当が対象です。

含まれないもの

一方、「交通費」「残業代」「ボーナス(賞与)」は年収106万円の計算には含まれません。これらは一時的な収入とみなされるためです。この区分は厚生労働省のガイドラインにも明記されています。

注意点

「その他の手当」に関しては企業によって処理が異なることもあります。自分の勤務先で支給される手当が対象かどうかは、就業規則や雇用契約書を確認するか、直接担当者に尋ねると確実です。

参考リンク:

このように、年収106万円に含まれる項目を把握することで、無駄な社会保険料の負担を避けられます。次は「8万8,000円の交通費の扱い」について確認しましょう。

88000円には交通費は含まれる?

月収8万8,000円には、交通費は含まれません。これは、社会保険の加入基準である「8万8,000円」の計算において、交通費や残業代、ボーナスといった一時的な支払いが除外されているためです。この基準は厚生労働省によって定められており、交通費が加算されない点は明確にされています。

8万8,000円に含まれるもの

この月収基準には、主に基本給や通勤以外の諸手当が含まれます。例えば、役職手当や特定の業務手当などは対象です。これらの手当が一定額を超えると、社会保険の加入が求められることになります。

交通費の非課税扱い

交通費は「非課税限度額」の範囲内であれば、年収や月収基準にはカウントされません。例えば、公共交通機関利用の非課税限度額は月15万円までと定められています。限度額内での交通費は課税されないため、8万8,000円の基準にも含まれません。

交通費の扱いを確認する方法

自身の雇用契約書や給与明細を確認することで、交通費がどう扱われているかを把握できます。また、厚生労働省の社会保険適用ガイドラインも参考になります。

参考リンク:

次は「パートの交通費が収入として扱われるか」について説明します。

 

パートの交通費は収入に入る?

パートで支給される交通費が「収入」に含まれるかどうかは、税法上と社会保険上で異なります。税法上、交通費は「非課税枠」の範囲内であれば収入に含まれません。具体的には、公共交通機関利用者の非課税限度額は月15万円までであり、この範囲を超えない限り交通費は所得税の課税対象外です。つまり、扶養控除などの収入計算には含まれません。

一方、社会保険上では「106万の壁」や「130万の壁」を意識する必要があります。106万円の壁で判断する際、月収8万8,000円の基準には交通費は含まれませんが、130万円の壁の場合は含まれることが多いのが実情です。社会保険の標準報酬月額の算出に含まれるため、130万円を超えないように注意が必要です。

交通費の扱いを理解して賢く働くために

雇用契約書や給与明細を確認し、交通費が「非課税」として処理されているか、またどの収入基準に対して含まれているかを確認することが大切です。雇用主や税務署に問い合わせることで、正確な扱いを把握しておきましょう。

参考リンク:

次に、収入調整をしながら106万円の壁で「損しない」働き方について解説します。

106万の壁で損しない働き方

「106万の壁」で働く場合、年収が増えても手取りが減ってしまう「働き損」にならない工夫が重要です。年収106万円を超えてしまうと、社会保険への加入義務が発生するため、手取り額が減少する可能性があります。これを回避し、働きやすい環境を保つためのポイントを解説します。

損しない働き方のポイント

  1. 収入の管理
    106万円の年収を超えないよう月収8万8,000円以内で抑えることで、社会保険料の負担を避けることができます。特に年収見込みが106万円を超えないようにシフトや収入を調整するのがポイントです。

  2. 勤務時間を調整する
    所定労働時間が月平均8万8,000円以上とならないように勤務時間を抑える方法もあります。繁忙期に時間外労働が増える場合には、年間での総額が106万円を超えないかしっかり確認しましょう。

  3. 交通費を工夫する
    106万円の収入には基本的に交通費は含まれませんが、103万円や130万円の収入基準に影響する可能性があります。企業と交通費支給について相談することで、実際の年収に影響を抑えることも可能です。

長期的な収入の見直し

もし社会保険加入を前提に働きたい場合には、106万円の壁を超えて働きやすい環境に調整することも考えましょう。こうした働き方の選択肢について、配偶者や雇用主と話し合うのもおすすめです。

次に、106万の壁だけでなく、103万円や130万円の壁に交通費が含まれるかどうかを詳しく見ていきます。

106万の壁と103万・106、130万の壁に交通費は含まれるか解説

106万の壁に交通費含まない|厚生労働省の資料で詳しく解説

「106万の壁」とは、年収が106万円を超えると社会保険の加入が必要になる基準を指しますが、この基準額には交通費や残業代、賞与などの一部手当は含まれません。厚生労働省の指導に基づき、対象となるのは月額賃金の基本給と諸手当であり、通勤手当(交通費)や臨時支給される残業代などはこの枠外とされています。

具体的には、厚生労働省が公表している「社会保険適用拡大ガイドブック」によると、106万円の基準に含まれる収入は以下の通りです:

  • 含まれるもの:基本給、職務手当、資格手当などの固定手当
  • 含まれないもの:通勤手当(交通費)、時間外手当、賞与(ボーナス)

また、2024年10月からこの106万円の壁の対象となる企業の従業員数基準が、51人以上の事業所へと拡大される予定です。これにより、より多くのパートやアルバイトの方が「106万円の壁」に関する規定の影響を受ける可能性が出てきます。

詳細な情報や最新の基準については、厚生労働省の公式ページを参照してください(厚生労働省 社会保険適用拡大ガイドブック)。

次は、扶養控除の103万円に交通費が含まれるかについて解説していきます。

扶養控除(103万)に交通費は含まれるか

103万円の扶養控除は、税法上の扶養に該当するかを決める年収の基準で、所得税がかからないラインを指します。この基準において、基本的には給与収入だけが計算対象となり、通勤手当(交通費)は原則として含まれません。つまり、103万円を超えなければ所得税が発生しないため、税制上の扶養を維持しながら働くことが可能です。

ここで注意が必要なのは、非課税となる交通費の範囲についてです。国税庁の指導により、通勤手当は一定額まで非課税扱いとなります。例えば、公共交通機関利用の通勤手当は月15万円までが非課税です。ただし、自家用車通勤の場合には距離に応じた上限が設定されており、超過部分は課税対象になります。

交通費が課税されるかどうかの判断は次の通りです:

  • 非課税の通勤手当:103万円の扶養控除計算に含まれない
  • 課税対象の交通費(非課税限度額を超える部分):103万円の計算に含まれる

具体的な限度額や詳細は、国税庁の公式サイトで確認できます(国税庁 通勤手当の非課税限度額について)。次に、130万円の壁における交通費の扱いについて詳しく見ていきます。

130万の壁に交通費含まない

130万円の壁は、社会保険の扶養に入れるかどうかの基準となる年収ラインです。この「130万円」には基本的に労働に対するすべての報酬が含まれますが、通勤手当や交通費も含まれるため、特に注意が必要です。交通費が別途支給されている場合は、その分も年収にカウントされるため、たとえ月給が抑えられていても交通費が加算されることで130万円を超える可能性があるのです。

130万円の壁を考える際、特に気をつけたいのは以下のポイントです:

  • 通勤手当:実費や定期代として支給される交通費も年収に加算されます。
  • 支給方法の違い:定期代などの現物支給も年収に換算され、扶養の判定に影響します。

そのため、年収130万円以内に収めるためには、交通費も含めた収入管理が欠かせません。これについての詳細は、全国健康保険協会の説明資料も参考にするとより確実です(全国健康保険協会の扶養基準について)。

総括:106万の壁に交通費含むのか?

  • 106万の壁には交通費は含まれない
  • 年収106万円の基準は月収88,000円
  • 106万円の壁は社会保険の加入基準
  • 基準に含まれるのは基本給と手当のみ
  • 交通費は非課税限度額内なら含まれない
  • 88,000円基準に残業代も含まれない
  • 社会保険対象企業は従業員51人以上
  • 基本給に諸手当があると要確認
  • 非課税の交通費は年収に加算されない
  • 交通費が年収計算に入るのは130万の壁
  • パートの交通費は原則収入に含まれない
  • 103万の扶養控除には交通費は含まれない
  • 扶養から外れない収入管理が重要
  • 106万超えは手取り減になるリスク
  • 交通費については雇用主に確認が必要
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