年収150万円の壁、特に「交通費」が年収に含まれるかどうか、気になる方も多いのではないでしょうか。扶養内で働きたいけれど、年収を超えると手取りが減ってしまう…。
これが働き手にとって悩みのタネです。しかし、150万の壁は単純なルールではなく、交通費の扱いや控除の適用に複雑な仕組みがあります。
この記事では、150万円の壁と交通費に関するポイントをわかりやすく解説し、損をしない働き方を見つけるための知識をお伝えします。
- 150万の壁と交通費の基本的な関係性を理解できる
- 150万の壁に含まれる収入項目と含まれない項目を確認できる
- 配偶者特別控除における交通費の扱いについて知ることができる
- 150万の壁を超えた場合の影響と対策を把握できる
「150万の壁」交通費とその影響を解説
150万円の壁に含まれるものは何?
150万円の壁に含まれる収入項目には、給与や手当など、税務上で「所得」とみなされるものが含まれます。このため、単に毎月の給与だけでなく、勤務先から支給されるさまざまな手当や交通費の一部も考慮に入れる必要があります。収入がこの壁を超えるかどうかを判断する際、具体的には次のような項目が含まれます。
主な収入項目
- 給与収入:基本給のほかに、定期的に支給される時間外手当や夜勤手当なども含まれます。
- 交通費:税務上では非課税枠(上限額15万円/月)までが除外されますが、上限を超えた交通費は収入に加算されます。
- 手当:住宅手当や家族手当なども含まれ、収入の総額として計算されます。
- 支給一時金:特別な理由での支給金なども含まれる場合があります。
含まれない項目
税法上の非課税対象となる項目は含まれません。例えば、15万円未満の公共交通機関の通勤費用や特定の福利厚生費(会社負担の社会保険料など)は非課税扱いであり、150万円の壁には含まれません。
これらを理解し、自分の年収が150万円を超えるかどうかをしっかり把握することが大切です。次に、この150万の壁が賞与にも影響するかについて見ていきましょう。
150万の壁には賞与は含まれる?
150万円の壁における収入計算には、賞与が含まれる場合と含まれない場合があるため、注意が必要です。まず、税制上の扶養を考える際、年収には通常、賞与も含めて計算します。そのため、年収が150万円を超えないようにするためには、賞与の金額も考慮して計算する必要があります。
ただし、社会保険上の扶養(健康保険や年金)においては、年間の見込み収入で判断されるため、場合によっては賞与が対象外になることもあります。社会保険の壁においては、給与の見込みが年間106万円または130万円以下であれば扶養内に収まるため、勤務形態によっては賞与が影響しないケースも存在します。
一般的には、賞与が少額で年収の総額に大きく影響しない場合や、一度きりの支給で収入が継続していない場合など、判断基準に工夫があるのも特徴です。次は、150万円の壁で交通費が含まれないケースについて詳しく解説します。
150万の壁に交通費含まないのはどんな場合?
150万円の壁において、「交通費が含まれない」ケースには特定の条件が存在します。主に税制上の扶養か、社会保険上の扶養かによって異なり、以下のように分かれています。
税制上の扶養(所得税の基準)
税制上の扶養では、交通費は通常、所得とは見なされません。所得税の基準である「103万円の壁」や「150万円の壁」において、交通費は年収の算入対象外です。そのため、勤務先からの交通費支給があっても、基本的には課税されず、扶養の判定にも含まれません。ただし、通勤交通費が月15万円を超えるような高額の場合には、超過分が課税対象となるため、その分のみが年収としてカウントされます。
社会保険上の扶養(健康保険や年金の基準)
一方、社会保険上の扶養基準、特に「130万円の壁」や「106万円の壁」では、交通費も収入の一部と見なされる場合がほとんどです。実費精算であっても現物支給であっても、交通費が支給される限り、年収に含まれるため注意が必要です。
このように、どちらの基準で判断されるかにより交通費の扱いが異なるため、状況に応じて年収の合計に含めるかどうかの確認が大切です。次は、配偶者特別控除と150万円の壁における交通費の関係についてご紹介します。
パートで年収150万円だと手取りはいくら?
年収150万円を得ている場合、手取り額は税金や社会保険料の影響を受けます。まず、150万円の年収は配偶者特別控除の対象範囲内であるため、扶養者の税金面での優遇は維持されますが、本人には所得税や住民税が発生します。また、社会保険料が引かれるケースもあり、その場合は手取り額がさらに減ることになります。
税金の内訳
年収150万円の場合、基礎控除や給与所得控除などを適用すると課税所得が圧縮され、所得税の額は比較的低く抑えられます。住民税も、基礎控除や所得割控除により、年間で数千円程度の支払いとなることが一般的です。
社会保険料の負担
もし勤務先の条件によって社会保険の加入が必要となる場合、厚生年金保険料や健康保険料が引かれるため、総額の約15%程度が手取りから減る計算です。このため、加入義務がある場合、手取り額は実際には120万円前後になるケースが多くなります。
このように、年収150万円の手取り額は働き方や勤務先の条件により異なりますが、130万円の壁も重要なポイントになるため、次に交通費を含めた年収計算の違いについて確認していきます。
150万の壁の交通費と130万の壁の違い
130万の壁に交通費含まない条件は?
「130万円の壁」において、交通費が年収に含まれるか否かは、社会保険上のルールにより異なります。この「130万円の壁」とは、パートやアルバイトで働く配偶者が扶養を維持するための年収制限の一つで、超過すると社会保険に自ら加入する必要が出てきます。この場合、交通費も収入に含まれ、年収に換算されますが、いくつかの条件を満たせば交通費を除外できるケースもあります。
交通費を年収に含めないケース
「130万円の壁」では、以下の条件を満たした場合、交通費が収入とみなされないことがあります。
- 非課税限度額内の交通費:公共交通機関を利用して月額15万円以内の交通費は非課税対象です。この場合、年収の計算から外れるため、交通費を含めずに「130万円の壁」を考慮できます。
- マイカー通勤の場合:通勤距離に応じた非課税限度額が設けられています。この金額を超えない範囲の交通費であれば、130万円の壁に影響しない扱いが可能です。
ただし、一律支給の交通費や、実際の通勤費用を超えた交通費は年収として含まれるため、扶養を維持したい場合は支給額に注意が必要です。次は130万円と150万円のどちらが得か、ケースに応じて検証していきましょう。
130万と150万は結局どっちが得か検証
「130万円の壁」と「150万円の壁」は、どちらも扶養を考えるうえで重要な収入の目安ですが、それぞれ異なる意味を持つため、一概にどちらが得かは条件次第です。まず、「130万円の壁」は社会保険に関わるもので、この金額を超えると自ら健康保険や年金に加入し、社会保険料を負担することになります。一方、「150万円の壁」は配偶者控除に関連し、税金面での負担が増えるかどうかが分かれ目になります。
130万円と150万円のメリット・デメリット
それぞれの壁を越えた際のメリット・デメリットを簡単にまとめると以下のようになります。
- 130万円の壁のメリット
扶養内に収まるため、社会保険料の負担がなく、手取りが増えやすい。 - 150万円の壁のメリット
配偶者特別控除を受けられるため、税金の負担が軽くなるケースがある。
どちらが得かの判断
この2つの壁は同時に超えてしまうと負担が大きくなるため、どちらかに収めるのが望ましいです。手取りを維持したい場合は130万円以下で働く、控除を活用して手取りを増やしたい場合は150万円付近を目指すなど、働き方を検討するのがおすすめです。次は「150万円の壁」がなくなる可能性について解説していきます。
150万の壁なくなるのはいつから?
現在、「150万の壁」に関しては、政府も問題視しており、見直しが進められています。この壁により、収入が増えると同時に配偶者特別控除が減少するなど、手取りが逆に減るケースが多く発生しているためです。特に、働き手が多様化するなかで、扶養内で働くことを選択する人が増加しており、経済的な自立を妨げる要因としても注目されています。
現状では、すぐに「150万の壁」が完全に撤廃されるという情報は出ていませんが、政府が扶養内で働く人を支援する方向での制度見直しを進めていることから、段階的な緩和や代替制度の導入が検討されています。具体的には、「150万の壁」を超えても手取りが減らないよう、手当てを充実させるなどの支援策も想定されています。
今後の法改正によって、150万の壁がどのように変わるかに注目が集まっています。次は、150万の壁を超えたときに起きる影響について解説していきます。
150万の壁を超えたら何が起きる?
年収が150万円を超えると、配偶者の所得税に大きな影響が出ます。まず「配偶者特別控除」の対象額が徐々に減少し、最終的に配偶者の控除が適用されなくなります。控除が減ることで、結果的に家計全体で納める税金が増加し、手取り額が減少する可能性が出てきます。この影響は、夫婦の収入全体を考えた上でのシミュレーションが必要です。
さらに、150万の壁は、控除だけでなく「社会保険料の負担」にも関わってきます。130万円の壁を超えて社会保険料が必要なケースでは、社会保険料の支払額も増加するため、負担が倍増する可能性があります。ここから先は、どれだけ働いても社会保険料や税負担があるため、労働時間や収入をしっかりとコントロールすることが大切です。
次に、103万円の壁について解説し、交通費を含まない場合の条件を確認していきましょう。
103万の壁に交通費含まない条件
年収103万円の壁とは、所得税がかからない年収の基準であり、配偶者が配偶者控除を受けられるかどうかの重要な基準です。103万円の壁においては、基本的に「交通費」は年収に含まれません。なぜなら、所得税法上、一定額までの通勤交通費は非課税であるため、課税対象の「所得」には加算されないからです。ただし、全額が非課税になるわけではなく、以下の条件を超えた交通費は年収に含まれます。
交通費が年収に含まれるケース
次のような場合には、交通費が103万円の壁に含まれる可能性があります。
- 月額15万円を超える交通費:一般的な公共交通機関を利用した通勤費は月15万円までが非課税ですが、これを超えると超過分が年収に含まれます。
- 一律支給の交通費:実際の通勤費より多めに一律支給される場合は、差額分が年収としてカウントされます。
このように、103万円の壁においても交通費の扱いには細かなルールがあるため、正しく理解して控除の適用を受けましょう。
総括:150万の壁に交通費含まれるか
- 150万の壁とは配偶者控除の基準である
- 年収150万円以下で控除が最大となる
- 150万円を超えると控除額が減少する
- 交通費は基本的に年収に含まれない
- 月15万円を超える交通費は年収に含む
- 交通費が給与に含まれると課税対象になる
- 控除対象には賞与も含まれる場合がある
- 社会保険上は交通費を年収に含む
- 税制上は交通費は非課税枠まで含まない
- 扶養内で働く場合年収管理が重要である
- 高額な交通費は控除に影響する可能性あり
- 130万の壁は社会保険料発生の基準である
- 150万円以下なら配偶者特別控除が適用
- 控除が減ると家計の税負担が増える
- 控除対象に含む交通費の条件を確認する
参考サイト
国税庁:配偶者控除・配偶者特別控除の概要 配偶者控除や配偶者特別控除の適用条件や控除額について詳しく説明しています。
厚生労働省:社会保険の扶養範囲と収入基準 社会保険上の扶養に関する収入基準や、交通費の取り扱いについての情報が掲載されています。
総務省:住民税における非課税限度額と控除制度 住民税に関する非課税限度額や、配偶者控除・配偶者特別控除の詳細がまとめられています。
これらの情報を参考に、年収の壁や交通費の取り扱いについて正確な理解を深めてください。